登録の重要性
商標権を取得をしておくと、その名称や図形(マーク)と同一類似の範囲であってその指定商品・役務(サービス)と同一類似の範囲では、他人はその名称や図形を使用することができません。
したがって、他人にその名称や図形を真似されたり、権利を取得されたりする心配がありません。
一方、商標権を取得していないと、たとえ自分が先にその名称や図形を使用していても、後から他人が登録した場合には、自分はその名称や図形を使用できなくなる場合があります。今まで使用していた商標が急に使用できなくなることは、事業を続ける上において、大きな損失になることもございます。また、損害賠償請求などで高額な賠償金を請求される可能性もございます。
下記の図のように、Aさんは、せっかく使用していた「○△□」を、Bさんが先に登録してしまったことにより、使用できなくなってしまいました。Aさんは「○△□」を長年使用していて、やっと被服ブランドとしての「○△□」がお客様に定着しつつあった矢先の出来事です。Aさんは、「○△□」が付されたTシャツの在庫を目の前に頭を抱え込んでいます。
一方のBさんは、「○△□」を登録して、「○△□」が付されたTシャツの販売を始めました。
わが国の法律では、先願主義を採用しています。先に使用していた者ではなく、先に登録した者に権利が付与されます。この図を見ていると、
ずっと使用してきたAさんがの方が権利を得るべきだと思われるかもしれませんが、具体的に「どちらが先に使用していたか」などの使用の先行判断は、とても困難なことであり、先後判断の争いが多発する可能性もあります。そこで、わが国の法律では、出願の先後判断が容易で法的安定性に優れている先願主義を採用しているのです。
自分が先にその名称を使用していて「周知」になっていた場合は、例外的に使用を続けることができます。しかし「周知」かどうかの判断は容易ではない場合も多く、裁判で判断されることになるため、紛争解決まで長期化する可能性がございます。
ですのでトラブルに巻き込まれないためにも、あらかじめ登録しておくことをお勧めします。
費用
費用については出願費用のページをご覧下さい。費用は特許印紙代と手数料を合わせた金額になります。
不明な点があれば商標登録お問い合わせのページから、お気軽に、ご質問・ご相談ください。
なお、費用は区分に応じて異なります。区分が増えると印紙代も増えていきます。
指定商品・指定役務の数は費用に関係ないことが一般的です。ただし、指定商品・指定役務の数が多いと、その分、手続きが増えることになるため、費用が増加することがあります。
権利の内容
他人が使用しているマークにTMマークやRマークの記号が記載されている場合があります。
しかし、TMマークとRマークは厳密に区別されて記載されていない場合もあります。
商標を登録すると、名称やマーク(図形)をその指定商品・指定役務について独占排他的に使用することができます。
また、指定商品・指定役務と同一又は類似の範囲で使用差止(第36条)や損害賠償(民法第709条、第38条等)を請求することができます。
更に、出願中であっても、第三者が同一又は類似の範囲で使用をした場合には一定条件の下で金銭的請求権(第13条の2)が認められます。
商標はたとえ全くの同一でなくても似ていれば、一般需要者は商品やサービスを区別できないことが多いので、法律では他人の使用を禁止できる範囲を、同一の範囲だけでなく、類似する範囲にまで及ぼしています。
また、商品・役務についても指定商品・指定役務と類似するものまで権利の効力を及ぼしています。
類似か非類似かの判断は、2つの名称・マークを見比べて、外観(見た目)・称呼(発音)・観念(意味)のいずれか一つが類似する場合には、原則としてその2つの名称・マークは類似すると判断されます。ただし、判例上、外観(見た目)・称呼(発音)・観念(意味)のいずれか一つが類似していても、他の二つが大きく異なる場合は、非類似と判断されることがあります。
商標とは
商品を購入するときや役務の提供を受けるとき、商品やサービスにネーミングや図形が付されています。これを商標といいます。商標には文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はこれらの結合、、音響、位置、動き、色彩のみ、ホログラム等があります。そして、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの。または、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものです。
一方、登録しておくと、他人が無断であなたの商標を使用した場合には、差止請求(第36条)や損害賠償(民法第709条、第38条等)を請求することができます。
【登録の具体例】
権利侵害
近年、日本国内に限らず、中国や海外での商標権トラブルが続出しています。このようなトラブルを防ぐためには、先ずは自分が使用している標章を適切に登録していることが必要です。事業拡大や海外進出をお考えであれば、国際登録をお勧めします。海外への商標登録は、保護を受けたい国に直接出願する方法と、国際登録出願(マドプロ出願)する方法とがあります。複数の国に出願する場合には、手続きが簡単で権利の管理が一元化されるので、国際登録出願の方がおすすめです。
指定商品・指定役務とは
指定商品・指定役務とは商標の、使用をする商品または役務(サービス)であって、出願時に指定するものです。指定商品・指定役務は第1類〜第45類に区分されています。例えば・・・
【第1類】
「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」
【第25類】
「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
【第29類】
「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
【第44類】
「美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」などです。
指定商品・指定役務について、詳しくは 指定商品・指定役務のページへ
特許・実用新案・意匠その他
このホームページでは特許出願も扱っております。以前に特許出願やその他の手続きを特許庁に行い、特許庁から識別番号を与えられている場合は識別番号をお知らせ下さい(不明な場合は結構です)。
委任状は特別な場合(不利益行為を行う場合)を除き手続きに必要ありません。
費用その他特許に関するお問い合わせはこのページからお願いします。
特許出願が認められ特許権を取得できると、その発明を独占的に実施することができます。また、特許出願をすることにより製品に特許出願中の表示を付することができ、競業他社を牽制できます。なお、特許出願は製品の販売前に行う必要がありますのでお気をつけ下さい。
その他、実用新案や意匠などの知的財産権を守る方法は他にもございます。お気軽にお問い合わせください。
誤記などございましたら、こちらからメールでご指摘頂ければ幸いです。
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