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第16類

事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て

第16類は、紙、紙製品及び事務用品の分類です。 文房具類には「紙製文房具,アルバム,カード,カーボンペーパー,けい紙,スクラップブック,スコアーガード,スコアーブック,帳簿,手帳,伝票,膳写原紙,トレーシングクロス,トレーシングペーパー,ノートブック,便せん,封筒,方眼紙,名刺用紙,用せん,ルーズリーフ用紙,筆記用具,鉛筆,キャップ,骨筆,サインペン,シャープペンシル,石筆,鉄筆,白墨,フェルトペン,ペン先,ペン軸,ボールペン,万年筆,毛筆・・・」など様々な文房具が含まれます。「ボールペン」「サインペン」などと個別具体的に記載するよりも「文房具類」と記載した方が包括的に権利をカバーすることができます。

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