第18類
かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具
第18類は、革及びその模造品、旅行用品並びに馬具の分類です。
第18類には、「携帯用化粧道具入れ」が含まれていますが、これは中身がはいっていないものに限られます。
中身(化粧道具)が入った「携帯用化粧道具入れ」は、第21類に該当します。類似群コードは同じ21F01なのですが、中身が入っているかどうかによって、区分が異なりますのでご注意ください。
※ 類似群コードについては、類似群コードについてのページをご覧ください。