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Q14. テイクアウト専門のバーガー屋の店名を登録したいのですが。

回答

テイクアウト専門のバーガー屋の店名を登録することは可能です。その場合は、第30類の「ハンバーガー」を指定して出願するのが良いでしょう。

またイートインでの展開もお考えであれば第43類の「飲食物の提供」でも出願しておくのが良いでしょう。

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