Q17. 個人で総合小売役務を指定して出願することは可能ですか?
回答
個人(自然人)の場合であって、総合小売等役務「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定した場合には、その出願人が指定役務に係る業務を行っているか又は将来行う予定があるかについて合理的疑義があるとして3条1項柱書により拒絶理由が通知される可能性が高いです。
個人(自然人)の場合であって、総合小売等役務「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定した場合には、その出願人が指定役務に係る業務を行っているか又は将来行う予定があるかについて合理的疑義があるとして3条1項柱書により拒絶理由が通知される可能性が高いです。
商標登録のメリットは、第一に安心して事業活動が行えるということにあります。商標登録していると…
商標に関する用語集です。
よくある質問をまとめました。
お問い合わせはこちらから。