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Q18. 意匠登録しているものについて商標登録もすることが可能ですか?

回答

物品の美的外観について意匠登録をしている場合であっても、同時にそれが自他商品等識別機能を有するものについては立体商標として登録を受けることが可能です。

意匠権の存続期間が登録日か20年間であるのに対して、商標権は更新を繰り返すことにより半永久的に存続させることができます。意匠権の存続期間の満了後に、商標権で保護するなどという場合もあります。

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