Q4. 自己の登録商標を書体を変えて使用したいのですが・・・
回答
使用することは可能ですが、積極的な使用は認められていません。
商標法25条には「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」と定められており類似範囲の使用については明言されていません。
ただし他人が、登録商標の書体を変えて使用した場合であって登録商標に類似する場合には、その他人の使用は認められませんので、他人の使用を排除することはできます。
使用することは可能ですが、積極的な使用は認められていません。
商標法25条には「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」と定められており類似範囲の使用については明言されていません。
ただし他人が、登録商標の書体を変えて使用した場合であって登録商標に類似する場合には、その他人の使用は認められませんので、他人の使用を排除することはできます。
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