商品と役務の類似(判断基準)
商標法2条6項には、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあると規定してあります。
【商品と役務の類否判断の基準】
- 商品の製造、役務の提供が、同一業者によって行われてるのが一般的かどうか
- 商品と役務の用途が一致するかどうか
- 商品の販売場所と役務の提供場所が、一致するかどうか
- 需要者の範囲が一致するかどうか
商標法2条6項には、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあると規定してあります。
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