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出願の分割について

出願の分割とは、二以上の指定商品・役務を有する出願の一部を一又は二以上の新たな出願にすることです。

商標登録出願人は、商標登録出願が審査・審判・再審・出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、出願の分割を行うことができます。

新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます。

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