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出願の手続きについて

商標登録出願の際には、願書に

  1. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 登録を受けようとする商標
  3. 指定商品・指定役務
  4. 商品・役務の区分

を記載しなければなりません。

  1. 商標登録を受けようとする旨の記載が明確でないとき
  2. 氏名もしくは名称の記載がないとき、又は明確でないとき
  3. 商標の記載がないとき
  4. 指定商品・役務の記載がないとき

は、補完命令がなされます。

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