出願の手続きについて
商標登録出願の際には、願書に
- 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 登録を受けようとする商標
- 指定商品・指定役務
- 商品・役務の区分
を記載しなければなりません。
- 商標登録を受けようとする旨の記載が明確でないとき
- 氏名もしくは名称の記載がないとき、又は明確でないとき
- 商標の記載がないとき
- 指定商品・役務の記載がないとき
は、補完命令がなされます。
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を記載しなければなりません。
は、補完命令がなされます。
戻る商標登録のメリットは、第一に安心して事業活動が行えるということにあります。商標登録していると…
商標に関する用語集です。
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