登録料の分割納付について 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料を分割して納付することができます。 前期分割登録料は、商標登録をすべき旨の査定・審決の謄本の送達日から30日以内に納付します。後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付します。 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料を分割して納付することができます。 前期分割登録料は、更新登録の申請と同時に納付します。後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付します。 こちらのサイトでも、登録料の分割納付について書いてあるので、読んでみてください。 戻る