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立体商標

商標法第二条には、「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。」と規定されています。

平成8年の法改正により、平成9年4月1日から立体的形状について立体商標としての登録が可能となりました。

立体商標の登録例には、このようなものがあります。「コニシ株式会社」の立体商標です。

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