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慣用名称は登録を受けることができません。

慣用名称とは、同種類の商品又は役務に関して同業者間に普通に使われるに至った結果、自他商品等識別力を失ったもののことをいいます。

例えば、商品「清酒」の慣用名称として「正宗」、また役務「宿泊施設の提供」の慣用名称として「観光ホテル」が挙げられます。

商標法3条1項2号には、その商品又は役務について慣用されている商標については登録を受けることができない旨が定められています。

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