商標登録
商標登録費用表
商標登録出願依頼
商標登録用語説明
商標登録お問い合わせ
商標登録その他
リンク
簡単相互リンク
特許申請
商標登録
商標登録
商標登録

商標登録

ご不明な点やご質問、ご依頼などございましたら042−505−6565までお気軽にお問い合わせ下さい。

商標登録の効果

商標登録をしておくと、その名称や図形(マーク)と同一類似の範囲であってその指定商品・役務(サービス)と同一類似の範囲では、他人はその名称や図形(マーク)を使用することができません。
したがって、商標登録しておくと他人にその名称や図形(マーク)を真似されたり、商標権を取得されたりする心配がありません。
商標登録していないと、たとえ自分が先にその名称や図形(マーク)を使用していても、後から他人が商標登録した場合には、自分はその名称や図形(マーク)を使用できなくなる場合があります。
自分が先にその名称(マーク)を使用していて「周知」になっていた場合は、例外的に使用を続けることができます。
しかし、「周知」かどうかの判断は容易ではない場合も多く、裁判で判断されることになるため、トラブルに巻き込まれないように、あらかじめ商標登録しておくことをお勧めします。
商標登録の御依頼またはお問い合わせはこのページからお願いします。

商標登録の費用

費用については商標登録出願費用についてをご覧下さい。商標登録費用は特許印紙代と手数料を合わせた金額になります。
商標登録出願の依頼は商標登録出願依頼をご覧下さい。簡単に弁理士に商標登録出願依頼ができます。このページで商標登録出願をご依頼下さい。

商標登録に関して

未登録の商標に「登録商標」等の商標登録表示またはこれと紛らわしい表示をする行為は、虚偽表示にあたり禁止されています。
他人が使用しているマークにTMマークやRマークの記号が記載されている場合があります。 TMマークは単なる商標、Rマークは登録された商標という意味で用いられます。 しかし、TMマークとRマークは厳密に区別されて記載されていない場合もあります。
商標登録を受けると、名称やマーク(図形)をその指定商品・指定役務について独占排他的に使用することができます。 また、登録商標及び指定商品・指定役務と同一又は類似の範囲で使用差止(商標法第36条)や損害賠償(民法第709条、商標法第38条等)を請求することができます。
更に、商標登録を受ける前であっても、第三者が同一又は類似の範囲で使用をした場合には一定条件の下で金銭的請求権(商標法13条の2)が認められます。
商標はたとえ全くの同一でなくても似ていれば、一般需要者は商品やサービスを区別できないことが多いので、商標法では他人の使用を禁止できる範囲を登録商標と類似する範囲にまで及ぼしています。 また、商品・役務についても指定商品・指定役務と類似するものまで商標登録の効力を及ぼしています。
類似非類似の判断は、2つの名称・マークを見比べて、外観(見た目)・称呼(発音)・観念(意味)のいずれか一つが類似する場合には、原則としてその2つの名称・マークは類似すると判断されます。

商標とは

商品を購入するときやサービス(役務)を受けるとき、商品やサービスにネーミングやマーク(図形)が付されています。 これを商標といいます。商標には文字や図形又は文字と図形の結合商標等があります。 商標登録しておくと、他人が無断であなたの商標を使用した場合には、差止請求(商標法第36条)や損害賠償(民法第709条、商標法第38条等)を請求することができます。

商標登録その他

以前に特許出願や商標登録出願を行い、特許庁から識別番号を与えられている場合は識別番号をお知らせ下さい(不明な場合は結構です)。 委任状は特別な場合を除き商標登録に必要ありません。
 当商標特許事務所では特許出願も扱っております。費用その他特許に関するお問い合わせはこのページからお願いします。
 特許出願が認められ特許権を取得できると、その発明を独占できます。また、特許出願をすることにより製品に特許出願中の表示を付することができ、競業他社を牽制できます。なお、特許出願は製品の販売前に行う必要がありますのでお気をつけ下さい。
 無料顧問契約も行っております。詳細はこのページからお問い合わせ下さい下さい。
当事務所ではお客様の大切な権利を守るため、一件一件を迅速かつ丁寧に対応させていただいております。

誤記などございましたらご指摘のこのページからメールを頂ければ幸いです。
携帯用商標登録サイトはこちらからお願いします。


商標登録その他