商標登録費用
特許庁に支払う印紙代は、区分の数によって異なります。
同じ区分内であれば、指定商品がいくつあっても費用は変わりません。
区分とは?
区分とは商品の種類(またはサービスの種類)の数をいいます。
例えば、商標を使用する商品が「お菓子」のみであれば商品の種類は一種類ということで、一区分となります。
例えば、商標を使用する商品が「お菓子」と「化粧品」であれば商品の種類は二種類ということで、二区分となります。
通常は一区分出願となりますので上記料金をご覧下さい。
区分については、政令で定める商品及び役務の区分に従って出願する必要があります。
第1類〜第34類までは商品についての区分です。
第35類〜第45類までは、役務(サービス)についての区分です。
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