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意匠登録について
意匠登録について

意匠とは?

意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。物品には、物品の部分も含まれます。意匠は物品と一体不可分であり、色彩のみの意匠は存在しません。

意匠と認めれられるためには、

@意匠法上の物品にかかるものであること
A定型性を有していること
B視覚性があること
C美的処理がなされていること

が必要です。ですので極めて小さい部品に意匠が施されている場合には、視覚性を有さないので意匠には該当しませんが、取引において拡大鏡を使用することにより確認されることが通常であるような場合には、法上の意匠に該当するものとなります。

意匠法上の物品とは?

意匠法上の物品とは、有体物たる動産であって、定型性があり独立して商取引の対象となり得るもののことをいいます。ですので、定型性のない気体や液体、無体物である光や熱、電気、独立して商取引の対象となり得ない靴下のかかとなどは、物品には該当しません。また不動産も物品には該当しませんが、組み立て式バンガローや電話ボックスのように土地に定着する前は独立して商取引の対象となり得たものは意匠法の物品に該当します。

商標法上の物品には、インターネットを介してダウンロードする電子情報材などの無対物も物品に含まれますが、意匠法では物品には含まれません。また商標法上の物品には、気体や液体であっても容器に詰めれば商品に該当しますが、意匠法では物品には含まれません。

画面デザインについて

2条2項には、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれると規定されています。

ここで意匠を構成する画像であると認められるためには、

@画像を含む意匠に係る物品が、法上の物品であること
A物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
B物品の表示部に表示される画像が、その物品にあらかじめ録画された画像であること

が必要です。一方で、

@装飾表現のみを目的とした画像
A映画などのコンテンツを表した画像
B汎用の表示器に表示された画像
C記録媒体に記録された画像

などは意匠を構成する画像であるとは認められません。

部分意匠とは?

部分意匠とは、物品の部分の形状、模様若しくは色彩、又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもののことを言います。 そもそも物品の部分は、独立して商取引の対象とはなり得ず、法上の物品とは認められず保護対象にありませんでした。しかし登録意匠に独創的で特徴ある部分が含まれている場合、その部分のみを模倣し意匠全体として非類似となるような巧妙な模倣が増加し、意匠権者は、これまでの投資を十分に回収できないという問題が発生していました。そこで10年改正によって、物品の部分についても保護対象とするように部分意匠制度を導入しました。

部分意匠の登録をするためには、

@部分意匠の意匠に係る物品が法上の物品であること
A物品全体の中で、一定の範囲を占める部分であること
B物品において、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること

が必要です。また出願の際には願書に、

@部分意匠の欄を設けること
A意匠に係る物品の欄には、全体意匠の物品名を記載すること
B意匠の説明の欄には部分意匠として特定する方法を記載すること

が必要です。

意匠の類似判断について

意匠権の効力は、登録意匠の類似範囲にまで及びます。意匠が類似するかどうかは、物品面(用途及び機能)と形態面を基準に、要部を観察して判断します。

@対比する意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断
A対比する意匠の形態の認定
B形態の共通点・差異点の認定
C形態の共通点・差異点の個別判断
D意匠全体としての類否判断

意匠の類否判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断される」と規定されています(24条2項)。需要者とは一般需要者だけでなく取引者を含む需要者を意味します。

また、部分意匠の類否判断は、

@部分意匠にかかる物品
A部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の機能及び用途
B部分意匠として意匠登録を受けようとする部分自体の形態
C部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の物品に占める位置、範囲、大きさ

から判断します。


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