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第2類

カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

第2類は、塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品の分類です。「水彩絵の具」や「油絵の具」も第2類です。「美術用水彩絵の具皿」や「絵の具入れ箱」については、第16類の文房具類に該当します。また「絵の具」についてですが、「絵具」という商品名での採択例は、ほとんどありませんでした。間に「の」を入れて「絵の具」と記載した方がよいでしょう。

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