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第12類

牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乳母車

第12類は、乗物その他移動用の装置の分類です。「航空機並びにその部品及び附属品」には、「飛行機」「ヘリコプター」に限らず「飛行船」「気球」「グライダー」「水上飛行機」「飛行船」「プロペラ機」「」オートジャイロ」「水陸両用飛行機」などが含まれます。

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