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第14類

貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計

第14類は、貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないものの分類です。「身飾品」には「イヤリング」「貴金属性き章」「貴金属性バッジ」「貴金属性ホンネットピン」「ネクタイ止め」「ネクタイピン」「ネックレス」「ブレスレット」「ペンダント」「宝石ブローチ」「メダル」「指輪」「ロケット」が含まれます。

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