Q1. 登録料は、毎年払う必要がありますか?
回答
毎年登録料を支払う必要はありません。登録料は、登録査定の謄本が送達された日から30日以内に、一括して10年分を支払います。登録料が納付されたら、設定登録がされ、権利が発生します。また登録料は、前半5年分と後半5年分とに分割して納付することも可能です。この場合には、期間内に前半5年分の登録料の納付をすることにより設定登録がされ、権利が発生します。分割納付の場合であっても、存続期間は設定登録の日から10年間です。ただし後半5年分の支払いをしない場合には、権利は消滅します。
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