Q11. 商標権を侵害した場合、どのような罰則があるのですか?
回答
商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます(78条)。
また、商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行使をした者は、5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます(78条の2)。
商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます(78条)。
また、商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行使をした者は、5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます(78条の2)。
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