Q20. 地域団体商標の商標権を譲渡することはできますか?
回答
地域団体商標の商標権を譲渡することはできません。地域団体商標の商標権を自由に譲渡することができるとなると、主体的要件を設けた趣旨が没却されることになるからです。
【地域団体商標の主体的要件】
- 事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所等。
- 法人格を有するもの。
- 特別な法律において、正当理由なき、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、また現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めがあること。
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