商標登録
商標登録費用表
商標登録のメリット
商標登録用語説明
よくある質問
商標登録お問い合わせ
商標登録その他
相互リンク
相互リンク依頼
商標登録
商標登録情報サイト
商標登録

Q4. 自己の登録商標を書体を変えて使用したいのですが・・・

回答

使用することは可能ですが、積極的な使用は認められていません。商標法25条には「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」と定められており類似範囲の使用については明言されていません。ただし他人が、登録商標の書体を変えて使用した場合であって登録商標に類似する場合には、その他人の使用は認められませんので、他人の使用を排除することはできます。
よくある質問のページに戻る。
商標登録その他