Q9. 標準文字での登録とは、どのような登録のことですか?
回答
標準文字での登録とは、登録を求める商標が文字のみに構成される場合であって、出願人が商標の態様について特別に権利を要求しないときは、特許庁長官があらかじめ指定した文字をもって商標登録を受けることができるもののことをいいます。
【標準文字として認められない態様】
- 特許庁長官の指定文字以外の文字を含むもの
- 図形のみのもの
- 図形と文字からなるもの
- スペースの連続を含むもの
- 文字数の制限30文字を超える文字(スペースも文字数に含まれます。)
- 縦書きのもの
- 2段以上の構成からなるもの
- ポイントの異なる文字を含むもの
- 色彩があるもの
- 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されたもの
- 花文字や草書体などの特殊書体で記載されたもの
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