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団体商標

団体商標とは、事業者を構成員に有する団体が、構成員に使用させる商標のことをいいます。

商標法第七条には、 「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 」と規定してあります。ここにある「その他の団体」には、商工会議所、商工会、NOP法人なども含まれます。

団体商標の商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願人が1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります。その書面が提出されない場合には、手続きの補正が命じられることになります。



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