商標登録
商標登録費用表
商標登録のメリット
商標登録用語説明
よくある質問
商標登録お問い合わせ
商標登録その他
相互リンク
相互リンク依頼
商標登録
商標登録情報サイト
商標登録

識別力(特別顕著性)

識別力(特別顕著性)とは、商標の持つ機能の一つである、自他商品・役務識別機能(自他の商品・役務と他社の商品・役務とを区別する機能)のことをいいます。誰の商品か区別することができなければ、商標としての意味を成しません。以下の商標は、識別力(特別顕著性)がないものとして登録を受けることができません。

■ その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
■ その商品又は役務について慣用されている商標
■ その商品又は役務の産地、販売地、提供の場所等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
■ ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
■ 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
■ そのほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

例えば、識別力のない商標の例としては、商品「りんご」に商標「りんご」と普通表示した場合等が該当します(商標法3条1項1号の規定)。普通に生じない場合、例えば面白いロゴで「りんご」と表示した場合や、特徴的な色彩で「りんご」と表示した場合などは、識別力があるとして登録を受けることができる可能性があります。また、商品「眼鏡」に商標「りんご」は、識別力があるものとして登録を受けることができます。その商品の普通名称ではないからです。

識別力がないものとして登録を受けることができない商標については、商標法3条1項各号に規定されています。



戻る

商標登録その他