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商標法上の役務について


商標法上の役務とは、他人のためにする労務または便益であって、独立して商取引の対象となり得るものです。

労務または便益には、広告、金曜、建設、通信、輸送などが含まれます。家庭内での活動や、自社内で社員に対して行う研修活動などは商標法上の役務には含まれません。

役務は、国際分類の第35類〜第45類までに分類されています。 例えば、第35類の役務には、「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」があります。第42類には、「気象情報の提供,建築物の設計」などが含まれています。第44類の役務には、「美容,理容」などが含まれています。



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