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補正について

商標登録出願について補正が認められる時期は、事件が審査・審判・再審に係属中に限り認められます。


【指定商品・指定役務の補正について】

商品・役務の範囲を変更、拡張するような補正は認められません。
商品・役務の範囲を減縮する補正や、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明などは認められます。


【商標の補正について】

商標の識別性に影響を与えない付記的な記載、例えば「JIS」等を削除する補正は認められます。
立体商標である旨を追加する補正や削除する補正は、原則認められません。
また、標準文字である旨を追加する補正や削除する補正は、原則認められません。




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