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先使用権について

先使用権は、本来ならば未登録周知商標と同一または類似として4条1項10号で拒絶されるべき商標であっても、過誤登録された場合に、無効審判を請求するまでもなく、先に使用していた者に先使用権を与え、使用を継続できるようにした権利です。特に、除斥期間経過後に未登録周知商標を保護する実益があります。

先使用権の要件は、

@ 他人の商標登録出願前から使用していること
A 不正競争の目的でなく、日本国内で使用していること
B 他人の出願の際に、需要者の間に広く認識されていること
C 継続して、その商品等に商標を使用していること
D 他人の出願に係る商標及び商品等と同一または類似の範囲内での使用であること




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