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商標権の効力の及ばない範囲について

以下に掲げる商標については、商標権の効力は及びません。


@ 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

A 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

B 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

C 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

D 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標


上記の商標には、商標権の効力は及びません。これらの規定は、過誤登録に対する第三者の救済のための規定であり、また商標権に係る商標自体には不登録自由がなくとも、商標権も効力は類似範囲にも及ぶことから、その類似部分に上記のものを含むためその部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないという考えから、当該部分の禁止的効力を制限する目的で規定されています。また、後発的に上記のものに該当するものとなった場合に、商標権の効力を制限し、何人にもその商標の使用を確保することも目的としています。




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