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登録料の分割納付について

商標権の設定の登録を受ける者は、登録料を分割して納付することができます。

商標登録をすべき旨の査定・審決の謄本の送達日から30日以内に(前半5年分)区分数 × 21,900円
商標権の存続期間の満了前5年までに(後半5年分)区分数 × 21,900円

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料を分割して納付することができます。

更新登録の申請と同時に(前半5年分)区分数 × 28,300円
商標権の存続期間の満了前5年までに(後半5年分)区分数 × 28,300円

こちらのサイトでも、登録料の分割納付 について書いてあるので、読んでみてください。




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