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更新制度について

商標権は、設定登録の日から10年間で権利が消滅します。しかし、更新することにより、さらに10年間存続期間が得られます。 商標権は更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることができる権利です。

商標法では、その商標に化体した業務上の信用を保護することを目的としているので、 特許法のように、発明者の発明を独占したいという要求と、社会一般の発明を早く利用したいという要求との調和をする必要がありません。 むしろ存続期間を限ることは、商標の使用により化体した業務上の信用を保護するという立法趣旨に反することになってしまいます。 そこで法は、更新制度を設立し、半永久的に存続させることを可能としているのです。

更新の際には、審査は行われず、自動的に更新がなされます。
また更新の際には、区分を減じて更新することもできます。

※ 防護標章登録の場合には、審査が行われますので、更新の申請ではなく、更新の出願をする必要があります。




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