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普通名称は登録を受けることができません。

普通名称とは、一般需要者及び取引者間で一般名称と認識されるに至ったものをいいます。

例えば、商品「りんご」の普通名称は「りんご」です。

また、商品「パーソナルコンピューター」に「パソコン」などの略称や、商品「塩」について「波の花」などの俗称も、 一般消費者及び取引者間でその商品の一般名称であると認識されるに至っている場合は、普通名称に含まれます。 その他にも普通名称の例としては、役務「航空機による輸送」について商標「空輸」などが該当します。

商標法3条1項1号には、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については登録を受けることができない旨が定められています。本号に該当する商標は「のみからなる商標」であるので、普通名称であっても極めて特殊な態様で表示すれば自他商品等識別機能を発揮することもでき、本号の適用は受けません。


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