商標登録をしたいのですが、 行政書士、弁理士・・・誰に相談すればよいのでしょうか?
商標登録をお考えであれば、弁理士に相談しましょう。
登録事務を業として代理することができるのは弁理士(又は、特許業務法人)だけです。
弁理士でないものがこのような業務を行うと、弁理士法により処罰されます。
商標登録は、自分でも出願することができます。
最近では、弁理士を通さずに個人で出願する人も増えてきています。
しかし、個人で出願する場合、出願書類に不備がある場合や事前調査があまく拒絶理由通知を受けたりすることが多くございます。
拒絶理由通知を受けた場合には、指定された期間内に意見書や補正書を提出する必要があるのですが、この補正書や意見書の作成には、専門知識を要し法律を知らない個人のお客様が自分で作成するのは相当困難であると思われます。難しい意見書を作成する場合には、法律・判例の知識や経験のある専門家であっても、相当の時間を費やすことになります。個人で出願して、拒絶理由が届いたので、慌てて弁理士に相談するというケースも多く見受けられますが、出願の際にご相談いただければ、事前調査により拒絶理由を可能な限り解消して出願をすることもできた場合も多々あります。最初から専門家に相談して出願していれば、余計な費用や時間がかからずにすんだのです。
また、とても重要なことなのですが、商標権を取得した場合であっても、やはり個人のお客様が出願して登録したものと商標の専門家が出願して登録したものでは、その権利範囲に大きな違いがある場合があります。
せっかく登録したのに、使えない権利であれば、意味がありません。
強く広い権利を取得したいのであれば、やはり商標の専門家である弁理士事務所にご相談ください。
登録についてのお問い合わせは こちらのページから
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