ロゴマークは登録を受けることができますか?
もちろんロゴマークも商標登録を受けることができます。
ロゴとは、図案化されたり装飾化された文字・文字列のことをいいます。
商標法2条には、商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であると定義されており、文字や記号をロゴ化したものや、図形などのロゴマークの登録を受けることができます。
現在、ロゴマークは数多く登録されています。
例えば、「イオン株式会社」は、このようなロゴマークを登録しています。
また「株式会社読売巨人軍」は、このようなロゴマークを登録しています。
このようにロゴ化しているものは、目につきやすく、インパクトもあり、商標の主たる機能である「自他商品等識別機能」を効果的に発揮することができます。
登録についてのお問い合わせは こちらのページから
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