著作権と商標権の違いを教えてください。
例えば、Tシャツのロゴを作ったとします。そのロゴが製作者の思想又は感情を創作的に表現したものである場合、そのロゴは著作物として保護され、製作者は著作権者として著作権及び著作者人格権を享有します。著作権は登録などの必要はなく、作成時に権利が発生します。
一方の、そのロゴについて商標法上の保護を受けたい場合には、そのロゴについて特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
よく「著作権で保護されているので、商標権を得る必要がないのではないか?」との質問を受けます。著作権と商標権では、第三者がそのロゴを使用したり、真似した場合などに権利侵害で差し止め等権利行使する際に大きく違います。著作権の場合、第三者が自分のロゴに依拠してそのロゴを作成したものであるとの立証が、とても困難です。相手が、「自分で独創的に創作した」と言ってしまえば、それを覆すことは難しいです。
それに比べて商標権を得ていれば、相手が例え「独自に創作したもの」であっても、登録商標と同じものや似ているものであれば、差し止め請求や損害賠償請求などの権利行使をすることができます。
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