商品と役務が類似することは、あるのですか?
あります。商標法2条6項では、この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする、と定義されています。
例えば、商品「米」と役務「米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は類似しているものと判断されます。他にも、商品「野菜」と役務「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は類似しているものと判断されます。
「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が役務に含まれることになったのは、平成18年法改正により、
平成19年4月1日から導入されるようになりました。
商標法第2条第2項に「役務には、小売及び卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」という明文規定されています。
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